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■メタボリックシンドロームの判断基準とは??
「あなたはメタボリックシンドロームですよ」と判断される基準は下記のとおりです。

ウエスト周りが上記以上で、かつ @〜Bのうち2つ以上あてはまる場合を
「メタボリックシンドローム」、1つ該当の方は「メタボリックシンドローム予備軍」となります。
このことを踏まえたうえで、本題の特定健康診査に戻ります。
■「特定健康診査」
| 特定健診とよく略されます。
厚生労働省により、平成20年4月から実施が義務づけられた内臓脂肪型肥満、いわゆるメタボリックシンドロームに着目した健康診査です。実施年度中に40歳〜74歳になる人が対象となります。
基本健康診査は各病気の早期発見、早期治療が目的だったことに対し、特定健診は内臓脂肪型肥満に着目し、「腹囲」及び「HDLコレステロール」の項目が加わり、早期に問題点に着目して生活習慣病の
発症や重症化を防ぐために、対象者には保健指導を義務付け結果を出すものです。また、それにより医療費の適正化も目的としています。 |

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■「特定保健指導」
| 特定健診の結果により「動機づけ支援」「積極的支援」に分けられ保健指導が実施されます。「動機づけ支援」は原則1回の指導を行い、6ヶ月後に評価を行うというものです。
「積極的支援」は3ヶ月間にわたり指導を行い、初めの指導から6ヶ月後に評価を行うというものです。
「動機づけ支援」「積極的支援」は下記のように分類されます。 |
65歳未満
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A
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・腹囲が規定以上、かつ1つ(※A)該当
・喫煙歴なし |
→
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「動機づけ支援」
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B
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・腹囲が規定以上、かつ1つ該当
・喫煙歴あり |
→
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「積極的支援」
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C
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・腹囲が規定以上、かつ2つ以上該当 |
→
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「積極的支援」
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D
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・腹囲は該当しないがBMI25以上、 かつ1つ該当 |
→
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「動機づけ支援」
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E
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・腹囲は該当しないがBMI25以上、 かつ2つ該当
・喫煙歴なし |
→
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「動機づけ支援」
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F
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・腹囲は該当しないがBMI25以上、 かつ2つ該当
・喫煙歴あり |
→
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「積極的支援」
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G
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・腹囲は該当しないがBMI25以上、
かつ3つ該当 |
→
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「積極的支援」
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65歳以上
※A メタボリックシンドロームの判断基準とされる、@血糖値、A血清脂質、B血圧の中から何項目該当するかで分けられる。
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上記のように40歳以上の人には特定健診が義務付けられ、そこで保健指導の対象になった人は食事や運動など生活習慣全般にわたり、担当の医師や保健師、管理栄養士などより様々なアドバイスがありますのでしっかり実行していきましょう。
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